不動産開発

2014年10月現時点で、既に100社以上の日系企業が進出し、2000人以上の在留邦人がカンボジアに居住しています。これにより、日本式の行き届いたサービスに対する需要も高まっています。
オフィスビルや賃貸サービスアパートの開発、分譲コンドミニアムの開発についてご検討の方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。弊社が自己保有している、賃貸から売買までの各種マーケットデータをもとに、現地ニーズに合わせたご提案が可能です。

不動産登記代行

カンボジアにおいてコンドミニアムの登記を行うには、次の3つの費用が伴います。
1. 登記手続き手数料 USD1,300〜1,500
2. 登記税4% ( 4% × 建物評価額平米単価 × 占有部平米数 )
3. 代行手数料 USD500〜

一例を挙げて、以下に算出を行います。

例)デキャッスルロイヤルコンドミニアムの場合
部屋タイプ:1BEDルーム(1LDK)/ 占有部面積:74.25平米の場合

2014年10月現時点での、上記物件の「建物評価額平米単価」は、USD800と経済財務省(Ministry of Economic and Finance)により定められています。
よって、“2.登記税4%は 4% × USD800/m2 × 74.25m2 = USD2,376 と算出されます。
したがって、登記にかかる費用は、USD1,500 + USD2,376 + USD500 = USD4,376 と算出されました。

(注意点)行政における登記手続きの運用は、2014年10月現時点で、未だ未整備であるため、必要費用や必要書類については、担当する役人によっては条件が異なってくる場合があります。随時、弊社までご確認をください。

《登記について定めた法律》

「不動産取引は法律に特段の定めがある場合を除いて、当事者の合意で成立する。不動産に関する合意による所有権の移転は、登記に関する法令の規定に従い不動産登記簿に登記しなければ、効力を生じない。」(民法135条)

すなわち、カンボジアの民法上、不動産の所有権移転には、登記が"効力要件"となっています。よって、登記が完了しない限りは、所有権が移転することはないということです。この点は、第三者に対する"対抗要件"として登記が行われる日本の民法とは、大きく異なっており、登記の絶対的な必要性を示しています。
一方、プラクティカルには、売買契約書だけで不動産が売買されてゆくなど、カンボジアにおいては登記が不要と誤解されている邦人の方も少なくありません。こういった誤った理解は、将来的な危険性を抱えています。法律に沿ったうえで、自分の権利をしっかりと守ってゆきましょう。

さらに詳しい情報については、弊社までこちらからお問い合わせください。